自転車の交通ルール改定について

店頭でも「自転車の交通ルールが変わったのですか?」というお声を多くいただきます。

結論から言うと、

交通ルール自体は変わっていません

変わったのは「取り締まりの方法」です

これまで見逃されたり注意を受けただけの違反も、今後はしっかり取り締まりの対象になります。

 

自転車は「軽車両」です

自転車は道路交通法上、「軽車両」です。

つまり、基本ルールは昔から変わっていません。

自転車の交通ルール

車道が原則・左側通行

  • 自転車は基本「車道」を走る
    → 歩道はあくまで例外です

  • 車道の左側通行

  • 右側通行(いわゆる逆走)は違反です!

  • また、並走は禁止で、2台以上で一緒に走る時は一列になって走る

歩道は「歩行者優先」

歩道を走れるケースでも、以下の条件があります

  • 歩道に「普通自転車歩道通行可」の標識等があるとき。
  • 3歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、身体の不自由な人が普通自転車(→後述)を運転しているとき。
    道路工事や連続した駐車車両などのために車道の左側部分を通行するのが困難な場所を通行する場合や、著しく自動車の通行量が多く、かつ、車道の幅が狭いなどのために、追越しをしようとする自動車などの接触事故の危険性がある場合など、普通自転車の通行の安全を確保するためにやむを得ないと認められるとき。
    コメント→「著しく自動車の通行量が多く、かつ、車道の幅が狭いなどのために…」の判断はなかなか難しいですよね。
  • 徐行(ゆっくり)
  • 歩行者の妨げになる場合は停止
    「どいてもらう」のではなく止まるのが原則

  • 歩道の車道寄りを走る

信号・一時停止は厳守

  • 一時停止は完全停止+左右確認

  • 徐行ではNG

→今後ここはポイントです。これまでは、ついつい一時停止は「ちょっと停まる」や「徐行」で済ませていたことも有りますが、これからはしっかりと停まって安全確認をしましょう。

夜間ライト点灯

  • 無灯火は非常に危険&違反(夜間はライトを装着し点灯)

  • 夜間は反射板または赤色灯の点灯(電池式などのリアライトは反射機能が無いものは点灯)も必要です

飲酒運転は禁止

  • 自動車と同じくNG

  • かなり重い処分対象

ヘルメット(努力義務)

  • 義務ではないが強く推奨

    →スポーツ車は「必須レベル」でお勧めします

■ 他に注意したい違反の例

  • スマホ操作しながら運転

  • イヤホン使用(補聴器は除く)

  • 傘差し運転

「普通自転車」とは?

歩道を走れるかどうかに関係する重要な区分です。

主な条件:

  • 長さ190cm以内

  • 幅60cm以内

  • 二輪(または補助輪付き)

  • 前後ブレーキあり(道路交通法でも同様の条件)

■普通自転車: スポーツバイクでの注意点

→実はここが重要です

  • MTBはハンドル幅が60cmを超える場合が多い

    歩道走行できません
    タイヤの細いロードバイクやクロスバイクより安定して走れるMTBですが、ハンドル幅60cmを超える場合は歩行者の妨げになる可能性があるため走行出来ません

  • タンデム(2人乗り自転車)やトレーラー付き

    長さオーバーで歩道不可

 

4月からの大きな変更点

青切符制度の導入

これが一番の変更です。

これまで:

  • 軽微な違反 → 注意で終わることが多い

  • 悪質 → いきなり赤切符(刑事罰)

これから:

  • 軽微な違反でも青切符(反則金)

赤切符(重大違反)

今まで通り、重い違反は刑事処分

例:

  • 飲酒運転

  • 危険なスマホ使用

  • あおり運転

これまでの赤切符のみですと有罪になると「前科」がつきます

そんなに怖がる必要はある?

「普通にルールを守っていれば問題ありません」

むしろ今回の変更は→「今まで曖昧だったものが普通に取り締まられるようになった」だけです。
「ルールは変わっていませんが、今までは見逃されていた違反もちゃんと取り締まられるようになりました。


タイトルとURLをコピーしました